危険化学物質の可燃性液体の分類基準
非常事態管理省の公式回答によると、引火点が 60 度以下の液体は一般に危険化学物質として分類されます。ただし、引火点が35度を超え60度以下の液体であって、連続燃焼試験において陰性結果が得られた場合(すなわち、非連続燃焼)は除く。
コア標準:
「危険化学品目録(2015年版)」及びその実施指針によれば、可燃性液体の判定基準(目録第2828項)は引火点60度以下とされています。
例外:
引火点が 35 度を超え 60 度を超えない液体は、連続燃焼試験によって燃焼を持続しないことが証明された場合、危険化学物質として分類されません。この規制は主に、危険化学品カタログの可燃性液体のカテゴリーに適用されます。
適用範囲:
この引火点標準は主に液体混合物を測定するために使用されます。カタログに掲載されていない固体混合物については、「化学物質の物理的危険性の特定及び分類に関する管理措置」等の規定に基づいて特定及び分類を行う必要があります。
